第1条 本会の慶弔見舞いはこの規定の定めるところにより行う。
第2条 対象者は次のとおりとする。
(1)理事・監事(名誉会長を含む)および配偶者
(2)顧問および参与
(3)加盟団体長・および加盟団体派遣会員(以下「派遣会員」という)
(4)器械器具検定品製造工場会(以下「工場会」という)および協力団体・協力会社(以下「協力者」という)代表者
(5)その他専務理事が特に必要と認めた者
第3条 慶弔見舞の内容は次のとおりとする。金額については別表による。
(1)祝 理事・監事の慶事
(2)見舞 理事・監事の病気入院、療養
(1週間以上の入院、1か月以上の療養)
(3)不祝儀 理事会で承認された弔事
第4条 第2条第5項のそのはかの慶弔見舞い内容および金額については、その都度専務理事が定め、理事会で承認を得るものとする。
別表 慶弔見舞金額
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項目
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対象
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金額
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備考
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祝
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理事・監事
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30,000
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祝金
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見舞
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理事・監事
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20,000
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見舞金
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不
祝
儀
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理事・監事
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30,000
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弔慰金または供花
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同 配偶者
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20,000
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顧問・参与
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20,000
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加盟団体長
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20,000
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派遣会員
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10,000
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工場会
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20,000
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協力者
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10,000
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