慶 弔 見 舞 規 定
第1条 本会の慶弔見舞いはこの規定の定めるところにより行う。
第2条 対象者は次のとおりとする。
(1)理事・監事(名誉会長を含む)および配偶者
(2)顧問および参与
(3)加盟団体長・および加盟団体派遣会員(以下「派遣会員」という)
(4)器械器具検定品製造工場会(以下「工場会」という)および協力団体・協力会社(以下「協力者」という)代表者
(5)その他専務理事が特に必要と認めた者
第3条 慶弔見舞の内容は次のとおりとする。金額については別表による。
(1)祝 理事・監事の慶事
(2)見舞 理事・監事の病気入院、療養
 (1週間以上の入院、1か月以上の療養)
(3)不祝儀 理事会で承認された弔事
第4条 第2条第5項のそのはかの慶弔見舞い内容および金額については、その都度専務理事が定め、理事会で承認を得るものとする。

別表
 慶弔見舞金額

項目

対象

金額

備考

理事・監事

30,000

祝金

見舞

理事・監事

20,000

見舞金

理事・監事

30,000

弔慰金または供花

同 配偶者

20,000

顧問・参与

20,000

加盟団体長

20,000

派遣会員

10,000

工場会

20,000

協力者

10,000

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