(目 的)
第1条 この規定は、(社)日本トランポリン協会(以下本会という)の役員、公認資格者および選手の登録(以下、登録という)について定める。
登録とは、トランポリン競技の普及発展に寄与するために、それぞれの所属においてその名誉を守り、役員ならびに選手資格を確保する目的により自ら申請するものである。
(会員の種別)
第2条 この規定による会員の種別は次のとおりとする。
(1)役員
本会の理事、監事、会員、加盟団体の役員
(2)本会認定の公認コーチ、競技審判員、指導員、シャトル競技審判員
(3)選 手
選手として競技会(全日本選手権、全日本年齢別、全日本トーナメント、全日本ジュニア選手権、全国高等学校選手権、全日本学生選手権、東日本選手権、西日本選手権、JOCジュニアオリンピックおよび本会が主催する競技会)に参加を希望するチーム。
個人選手のみの登録は認めない。
(4) 体操協会
体操協会とは財団法人日本体操協会への登録をいい、下記に該当する者は登録しなければならない。
1. 本会の理事、監事、各専門部委員、国際審判員、JOC強化スタッフ、加盟団体の会長、理事長
2. 選手登録者で全日本年齢別選手権大会出場者、ナショナルメンバー、準ナショナルメンバー、強化指定選手、国際大会参加選手、財団法人日本体操協会が主催する競技会に参加する選手。
以下(1)(2)を一般登録、(3)を選手登録という。
(登録申請方法)
第3条 本会の登録は、直接登録申請を行うものとする。
(重複登録)
第4条 本規定は一般登録と選手登録の重複登録を認めるものとする。但し、その場合、登録料は重複納入しなければならないものとする。
(登録料)
第5条 本会に納入する登録料金については下記のとおり定める。
(1) 一般登録
会員登録料 5,000円
資格登録料 役員、コーチ、審判員、指導員、シャトル競技審判員と区分し、その区分登録数の合計から1を差し引いた数×1,000円
(2) 選手登録
所属チーム登録料 10,000円
所属選手登録料 1名につき5,000円
副登録料
小学生 1名につき1,000円
中学生 1名につき1,000円
高校生 1名につき2,000円
大学生 1名につき3,000円
一 般 1名につき5,000円
(副登録とは各加盟団体の主催する大会において所属チーム登録名称と違った名称を名乗る場合)
(3) 体操協会登録
一般登録の場合 3000円
選手登録の場合
小学生 1名につき500円
中学生 1名につき500円
高校生 1名につき1,500円
大学生 1名につき2,000円
一 般 1名につき 2,000円
(登録有効期間)
第6条 当該年度の4月1日より翌年3月31日までとする。
但し、一般登録の場合は、継続して登録する場合、新年度の登録証が発行されるまで暫定期間として認定資格による業務は行えるものとする。
(登録申請期間)
第7条 本会への登録申請期間は当該年度の原則として4月1日から5月20日までとする。
(罰 則)
第8条 登録申請を怠った者に対し、次の罰則を適用する。
(1)選手登録の場合、申請期間を過ぎて申請された場合は、当該年度の登録選手として認めない。
(2)一般登録の場合、申請期間を過ぎて申請された場合は、所管する加盟団体へ配布する加盟団体育成費の計算には該当しない。また、本会の運営ならびに競技会等、各種行事の運営に役員として参加することはできない。
(3)審判員および指導員はその資格を保留、格下げ、または取消につながる場合がある。
(外国人の登録)
第9条(1)日本国籍のない選手および役員も本会への登録は日本人と同様にできるものとする。
但し、登録申請の際パスポートおよび在日 滞在査証の写しを添付しなければならないものとする。
(2)日本国籍のない選手の競技会への参加資格および入賞条件については、各競技会の主催団体が別途定めるものとする。
(競技会参加選手の所属)
第10条 競技会要項に別途定める場合を除き、次のとおりとする。
(1)選手登録者はその所属チームの所属とし、他団体との重複を認めない。
(2)本会主催の競技大会、演技会では登録用紙に記載した、所属チーム名のみを使用できるものとする。
(3)小学生、中学生、高校生で、保護者の転出等に伴う住所変更、またはその他の事由により所属チームを変更した場合、所属クラブの廃止等の選手に責任がなく、やむを得ない所属変更の場合は、競技部に通知し承認を得ること。
(競技会参加に関する事項)
第11条 加盟団体が主催する競技会への参加のための各加盟団体への登録要否は、主催団体である加盟団体が別途定めるものとし、選手および役員はそれに従うものとする。
(記載事項の変更連絡)
第12条 登録申請の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会に文書をもって連絡することとする。
(登録審査委員会)
第13条 本会は本規定施行上の問題等を処理するため、登録審査委員会を設ける。
委員の定数は若干名とし、必要に応じて委員長が召集する。
(登録の拒否または取り消し)
第14条 登録申請方法が合法的であっても、登録に虚偽、誤りや申請漏れがあったり、競技者精神に反すると本会が認めたときは、登録を拒否、または取り消すものとする。
(改廃および施行)
第17条 本規定の改廃は理事会の決議によるものとする。 |